政府の規制改革推進会議は2019年2月26日、保育士や介護福祉士が結婚などで名字が変わった場合でも旧姓を使用できるよう、厚生労働省に求めることを明らかにしました。
保育士や介護福祉士は現在、結婚や離婚などで名字が変わった場合、登録証の書き換え申請が義務付けられており、実際の制度上では、保育士や介護福祉士は旧姓の使用は不可となっています。しかし、園の方針や経営者の方針等で、業務上の名称使用は可能となっています。
規制改革推進会議は重点項目に「女性の仕事の継続性の観点から旧姓使用の範囲を拡大する」と盛り込み、保育士や介護福祉士でも旧姓使用を認めるよう議論を進めるそうです。
参考:各種国家資格における旧姓使用の状況について|内閣府男女共同参画局
旧姓を使用するメリット・デメリット
旧姓を使用するには人や環境にもよりますが、メリット・デメリットが出てきます。
メリットには以下のようなものがあります。
- 業務上スムーズなことが多い
- 名刺や名札、メールアドレスがそのまま使用できる
- 取引先の人などに結婚して名字が変わったことを伝える必要がない
- 手続き上で楽なことが多い
- 周りの混乱を招くことがなくなる
- プライベートを詮索されない
そして職場でのデメリットというのは特別ないのですが、取引先や社内では旧姓で通していても、公的機関、病院、子供がいる場合は保育園や小学校などと連絡を取る際は新姓でのやり取りとなります。ですので、注意をしていないと、旧姓を名乗ってしまいます。
旧姓を使用するといえど、新姓あてに電話があった場合に取り次いでもらえるよう周囲に伝えておく必要もあるでしょう。
旧姓使用に関する海外の実情
そもそも、夫婦は同じ名字であることが法律で定められているのは主要な国では日本だけですので、海外ではこうした職場での旧姓使用に関する問題はほとんどないとみられます。
女性の保育士がより働きやすくなるために
女性の保育士がより働きやすくなるためには選べる権利を与えていいのではないか?というのがホイクリーとしての意見です。
新姓を使用することで、「結婚した」ということを自覚したい人もいるでしょうし、新姓にすることで呼ばれ方が変わるのが面倒臭い、混乱を引き起こしたくないので旧姓をそのまま使用したいと思う人もいるでしょう。
「旧姓を使用できない」、「新姓でなくてはダメ」といったように制限してしまうのではなく、本人が働きやすいほうを選択できるようにしたほうがよいのではないかとホイクリーは考えます。
女性保育士の方がより働きやすい環境となっていくことをホイクリーは願っています。
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